エフマム研究会会則
(名称)
第 1 条  本会は「エフマム研究会」と称する。 

(目的)
第 2 条  本会は、胎動を非侵襲性的に長時間計測して科学的に研究し(以下、本研究という)、もって周産期の臨床検査法として胎動情報の有用性を確立することを目的とする。

(事業) 
第 3 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。  
(1) 胎動研究について情報交換を行う。
(2) 胎動情報を収集し解析することにより、胎動研究に関する有用情報を共有する。
(3) 非侵襲性の受動型加速度センサーを用いた胎動記録システム(解析用ソフトウェアを含む)(以下、本システムという)の改良、普及、教育支援を行う。
(4) 本システムを用いて収集した胎動情報を蓄積し、胎動情報データベースを構築する。
(5) 前号の胎動情報データベースの共同利用を図り、胎動研究に応用する。

(会員)
第 4 条  本会の会員は次の通りとする。
(1)  本会の目的に賛同し、研究面で協力し参画する団体及び研究者個人(以下、研究会員という)
(2)  本会の目的に賛同し、本システムの開発・普及面で協力し参画する法人事業体及び個人(以下、企業会員という)
2. 入会を希望する者は、別紙入会申込書により、研究会事務局へ入会申込みをする。
研究会の幹事は入会申込書類を審査し、入会の可否を決定する。決定後、事務局は、入会申込者、既会員に連絡する。
  
(免責)
第 5 条 本システムの使用により会員が損害を蒙った場合や、諸般の事情により、会員に対する本システムの提供が中止され、研究が中断することによる損害を蒙った場合など、いかなる損害および不利益についても当研究会はその責任を負わない。 

(本会員の義務)
第 6 条  本研究会会員は次の事項を尊守する。
(1) 研究会員は、入会時に申し出た研究テーマを変更する場合は幹事会に報告する。
(2)  研究会員は自らの研究について公表した後、要旨を研究会に報告するとともに、研究データを研究会に提供し、本システムの改良に協力する。
(3) 企業会員は、本システムの改良がなされたときは、随時研究会に報告する。
(4)  研究会員は、本システムを第三者に販売または譲渡できない。

(役員)     
第 7 条  本会には次の役員をおく。
会長1名と幹事若干名とする。幹事は研究会総会にて出席会員の過半数の賛成をもって 選出される。
2. 会長は幹事の互選によって選出する。
3. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
4. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)
第 8 条  会長は毎年1回会員で構成される研究会総会を招集することができる。
                  
(会則の変更)
第 9 条  本会則の改正は幹事会の議決とする。

(事務局)
第 10 条  本会の事務局を東京都世田谷区上北沢二丁目1番8号財団法人東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所内に置く。

(2009年12月1日制定)